うれしい安心料金システム
リープボックスゴルフクラブは、ご入会いただくと月会費のみの安心料金システムです。
施設利用料、レッスンは無料!しかも、月の利用回数に制限はありません(混雑時は交代制)ので、お好きな時間にお好きなだけレッスンが出来ます。
会員料金
会員区分 | 入会金 | 月会費 | 施設利用料 | レッスン料 | 年一括払い可能(10%割引) |
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レギュラー | 入会金5,500円 | 月会費16,500円 | 施設利用料無料 | レッスン料無料 | 年一括払い可能(10%割引)178,200円 |
レディース | 入会金5,500円 | 月会費14,300円 | 施設利用料無料 | レッスン料無料 | 年一括払い可能(10%割引)154,400円 |
ジュニア | 入会金5,500円 | 月会費11,000円 | 施設利用料無料 | レッスン料無料 | 年一括払い可能(10%割引)118,800円 |
- 月の利用回数及び利用時間の制限はありません(混雑時は交代制)ので、お好きな時間にお好きなだけレッスンが出来ます。
- ただ今ジュニア会員は定員のため入会停止中です。再募集までしばらくお待ち下さい。
スポンサー会員(法人)料金
会員区分 | 入会金 | 月会費 | 施設利用料 | レッスン料 | 備考 |
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スポンサー会員(法人)料金 | 入会金5,500円 | 月会費66,000円 | 施設利用料無料 | レッスン料無料 | 備考1~4名 記名式 |
- 詳しくは店頭までお問い合わせください。
- スポンサー会員特典有り。(詳細は店頭まで)
ビジター料金
利用料金 | 備考 | |
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レッスン | 利用料金30分 2,200円 | 備考延長15分ごとに可 |
打ち放題(レッスンなし) | 利用料金60分 2,200円 | 備考※混雑時不可 |
- 混雑時不可。
- いずれも即入会で料金をキャッシュバックします。
ラウンドレッスン・屋外レッスン料金
会員 | ビジター | |
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ラウンドレッスン(1組) | 会員33,000円 | ビジター49,500円 |
屋外レッスン(1時間) | 会員3,300円 | ビジター6,600円 |
- 詳しくはインストラクターまでお尋ねください混雑時不可。
入会方法
下記の4点をご持参して当スクールまでお越しください。
フロントにて必要書類をお渡ししますので、必要事項を記入・捺印のうえ、フロントスタッフにご提出ください。
- 入会金
- 月会費2か月分(日割り計算)
- 月会費口座振替用の銀行口座番号
- 銀行印(法人契約のみ)
個人契約には銀行印不要
月会費のお支払方法について
当スクールの月会費は口座振替による自動引き落としでのお支払いになります。
尚、登録初月より2か月分(日割り計算)は手続き上口座振替が出来ませんので、現金(クレジット可)にて前納となります。
月会費自動引き落としの停止について
退会休会、会員種別の変更等の理由において口座振替の停止を希望される場合は、1か月前までにその旨を書面にてご提出ください。
ご入会にあたり
リープボックスゴルフクラブ(以下、RB)では、会員の皆様に安全で快適な倶楽部ライフをお送り頂くために、ご入会にあたり特に下記の事項についてご確認いただいております。 内容をよく読んで入会申込書にご署名、ご捺印下さい。
倶楽部の目的
- 当倶楽部は、心身の健康維持・健康増進・会員相互の親睦を図ることを目的としています。
- ご利用にあたっては、会則、施設利用規約を遵守してください
- 会則、施設利用規約に違反した場合は、除名処分になることがあります。
安全管理
- 体に適度な負担及びイメージと反復トレーニングをすることにより、より健康な状態でゴルフ技術の向上を実現するものですが、疾病がある場合は、逆に健康を害することがあります。
- 体調に不安のある方、特に現在疾病中で治療中または既往症のある方ならびに薬を服用されている方は、医師にご相談の上入会されることをお勧めします。
入会及び施設利用をお断りする方
- 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有する方及び物。
- 精神病を有する方。
- 飲酒により正常な施設利用ができないと認められた方。
- 医師により運動を禁じられている方。
- その他、会社が正常な施設利用ができないと判断した方。
会費納入
- お届け口座からの月会費振替日は、毎前月27日です。但し、金融機関の休業日にあたる時は、その翌営業日となります。
- 一旦納入いただいた会費及び諸費用は、理由の如何にかかわらずご返金できませんのでご了承下さい。
各種届出
- 以下の場合は変更届が必要となりますので、フロントまでお問い合わせ下さい。
住所変更、お支払い口座の変更、会員登録変更、会員証の紛失(再発行料¥500)。
退会手続き
- 都合により退会される場合は、必ず書面での手続きが必要です。
- 退会ご希望1か月前までに、フロントでお手続き下さい。
会約
第1条(名称)
本倶楽部を総称して『リープボックスゴルフクラブ』(以下RBという)という。
第2条(目的)
RBは本会則に則り、RB会員がRBの施設を利用し、心身の健康維持・捷康増進・会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第3条(管理運営)
RBの全ての施設は、大阪市中央区内淡路町2−2−11ユーシン大手前BIF『有)壮克』(以下会社という)所有し、RBの管理運営に当たる事務所をRB内に置く。
第4条(制度)
- RBは会員制・ビジター制とする。
- RBに入会しようとする者は、本会則を承認し本会則に基づく諸契約を会社と相互に締結しなければならない。
- 会員のRB諸施設の利用範囲、条件について別に定める。
- 会員は、本諸施設を利用する時には、常に会員証を提示しなければならない。
第5条(入会資格)
- 本会則に従うもの。
- 入会時に個人会員においては、同意書提出により本倶楽部の諸施設の利用に耐えうる健康状態であることを自らの責任の下に会社に申告した場合に限る。
第6条(会員資格)
第6条第2項の契約が完了し、規定の料金の納入により会員資格を敢得したものとする。
第7条(未成年者の取救い)
未成年者が会員になろうとする時は、本人とその親権者が連署した上、申し込むものとする。この場合、自らが全員となった場合と同様に本施設利用会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとする。
第8条(入会手続き)
入会しようとする時は、所定の申し込み用紙により入会を行い会社の承認を得た上、会員区分に従って入会金およびその他所定の費用等を会社に払い込み、入会手続きが完了する。
第9条(会員資格の譲渡)
RBの会員資格は他人に譲渡できない。
第10条(入会金・諸会費)
- 会員区分に従う入会金及び諸会費は別に定める。
- 会員は別に定める諸会費納入期日までに、それぞれの諸会費を払い込まなければならない。
- 一旦納入した入会金及び諸会費は、一切返還しない。
第11条(ビジター)
- RBは会員以外の者(以下ビジターという)に、RB諸施設を利用させることができる。
- ビジターは、別に定める施設利用料を払うものとする。
第12条(諸規則の遵守)
- 会員はRB諸施設利用にあたり、本会即及び施設内諸規則を遵守しなければならない。
- 会員はRB諸施設利用にあたり、インストラクターの指示に従わなければならない。
- 会員はRB諸施設利用にあたり、施設内の秩序を乱す行為をしてはならない。
第13条(損害賠償責任免責)
会員がRB諸施設の利用中、会員の相互間における事故及び怪我等の損害に対し、会社はその損害賠償の責を一切負わない。ビジターについても同様とする。
第14条(会員の損害賠償責任)
会員がRB諸施設の利用中、会社または第三者に損害を与えた場合その会員がすべての責に任ずるものとする。ビジターについても同様とする。
第15条(会員資格の喪失)
会員がRB諸施設の利用中、会社または第三者に損害を与えた場合その会員がすべての責に任ずるものとする。ビジターについても同様とする。
- 会員の都合により退会を申し出、会社がこれを承認した時。
- 除名された時。
- 会員本人が死亡した時。
- 経営上やむを得ない事由により、RB施設の全部を閉鎖したとき。
第16条(会員の除名)
会員で次の各号に該当した場合、会社はその会員をRBから除名することができる。また、その会員はその時点で会員の資格をすべて喪失する。その場合速やかに会員証を返還しなければならない。なお、入会金の返還はしないものとし、会員は会員証を返還するまでは、諸会費及び諸費用を支払う責を負い、会社はそれらを請求する権利を有します。
- RBの会則及び諸規則に速反した時。
- RBの名誉を傷つけ、秩序を乱し、RBの会員としてふさわしくない行為をした時。
- 諸会費及び諸費用の支払いを怠った時。
- 会社がRB会員としてふさわしくないと認めた時。
第17条(施設の一時的閉鎖及び休業)
会社は次の場合、諸施役の全部または一部の閉鎖、または休業することができる。その場合1週間前までにその旨を告知する。またこれにより会員の会費支払い義務が縮減、停止されることはない。
- 気象災害、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと判断したとき。
- 施設の構造及び修理にやむを得ない時。
- 重大な事由によりやむを得ない時。
- 定期休暇等による時。
第18条(利用の禁止)
次の各号に該当する者の施設利用はこれを禁止します。
- 伝染病、その他、他人に感染する恐れのある疾病を有する方及び物。
- 精神病を有する方。
- 飲酒により、正常な施設利用ができないと会社が判断した方。
- 医師により運動を禁じられている方。
- その他、正常な施設利用ができないと会社が判断した方。
第19条(費用等の変更)
会社は、本会則に基づいて会員が負担すべき諸料金を、社会経済情勢の変動に応じて変更することができる。この場合、会社は1か月前までに全会員に告知しなければならない。
第20条(会則の改定)
会社は、会則の改訂を行うことができる。なお、改定した会則の効力は全会員に及ぶものとする。
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